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相談 児童 労働事件裁判例。昭和59(行コ)49 公務外認定処分取消請求控訴事件のトップ
○ 主文一 原判決を取り消す。
二 被控訴人の請求を棄却する。
三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
○ 事実第一 申立て一 控訴人主文と同旨。
二 被控訴人1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第二 主張次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決五枚目裏一一行目の「症候郡」を「症候群」に改める。
二 当審における控訴人の補足的主張1 被控訴人の業務量は同僚に比べて加重でなかつたことについて被控訴人は、業務加重であつたとし、(1)被控訴人が担当した心身障害相談係の相談処理は、他の係の相談処理に比べて困難さ、業務量(処理に要する時間等)において軽易なものでなく、むしろ同等以上のものであり、また、心身障害相談係の処理件数は、他の係に比べて格段に多かつた、(2)心身障害相談係は、他の係に比べて措置停止等の複写文書作成事務が多く、その多い複写文書作成事務を被控訴人が一人で担当した、(3)同僚二人も業務過重により倒れ、その業務も被控訴人が分担したことを挙げているが、次に述べるように被控訴人について業務加重は認められない。
(一) 被控訴人の勤務実績は同僚に比較して同等かそれ以下である。
(1) 被控訴人の勤務実績と同僚の平均勤務実績を比較すると、次のとおりである。
また、被控訴人の年次休暇等取得日数と同僚のそれの平均日数を比較すると、次のとおりである。
(2) もつとも、昭和四七年度について、被控訴人の時間外勤務時間数が二二五時間で同僚の平均のそれは二一四・一時間となつており、被控訴人の方が同僚よりやや多めの時間数となつているが、これは、被控訴人が同僚より多く年次休暇等を取得したため、勤務日数、すなわち正規(勤務時間内)の労働時間が少なくなり、同僚の平均より少ない勤務時間内の労働時間を補うために時間外労働を行なつていたものとみられ、それ以上のものではない。
(3) 被控訴人は、業務多忙のため年次休暇等を自由に取得できなかつた旨供述するが、前記のとおり年次休暇等を同僚以上に取得しており、また、業務多忙であるならば、休日の前後には必ず出勤し業務を処理せざるを得ないと考えられるのに、右休暇等を祝祭日・日曜日の前後に頻繁に取得している、そのうえ、右休暇等取得の届け出を当日の朝に電話で行なつている。
(4) 被控訴人は、年次休暇を昭和四五年に一八・五日、同四六年に二三・五日取つたのに対し、同四七年には一四・五日しか取つていないのは、昭和四七年度が多忙なためである旨供述する。
しかし、事実は、被控訴人にとつて年次休暇の取得できる日数が一年間に最大二〇日(昭和四五、四六、四七年とも)しかなかつたにもかかわらず、被控訴人が昭和四六年度に二三・五日も取得したため、昭和四七年度における年次休暇の残日数がなくなつたものである。
すなわち、兵庫県の場合年次休暇の計算を歴年で行つているところ、被控訴人が昭和四七年一月から三月までの三か月間で九日間も年次休暇を取得したため、昭和四七年の残りの四月から一二月までに年休取得可能日数は一一日しか残つておらず、年次休暇を取得しようにも昭和四六年と同様のペースでは取得できなかつたものである。
もつとも、被控訴人は、年次休暇以外の特別休暇(夏季休暇、生理休暇、組合休暇)を積極的に取得しており、昭和四六年度と昭和四七年度の総休暇取得日数には、前記のとおり二日しか差がない。
(5) 兵庫県の年次休暇制度は、労働基準法三九条に定められた法定休暇日数をはるかに超え、古くから採用二年目より二〇日付与されており、民間企業より優遇されている。
ちなみに、人事院の調査によれば、昭和六二年度の民間企業の年次有給休暇制度は、次のとおりである。
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